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滋賀漢方鍼医会 会 則 第1条(名称および事務局) 本会は滋賀漢方鍼医会と称する。その事務局を会長宅に置く。
第2条(目的) 本会は、素難医学体系に基づく経絡を主体とする治療(漢方はり治療、経絡治療)の学術の研究とその実践、および普及・啓蒙を目的とする。
第3条(研修姿勢) 本会は、相互に臨床家としての人格を認め合い、真摯な態度にて学術研究に臨む。 また、視覚障害者の研修には配慮をする。
第4条(活動) 本会は、第2条の目的遂行のため、次の活動を行う。 @ 月例会・指導者研修会・水曜研究会および漢方鍼医会と連動した研修。 A 外来講師による講習会。 B 特別講習会(外部経絡治療団体の講習会への参加・他地方漢方鍼医会との合同研修会・セミナー等)。 C 学術講演・研究発表等に関する録音テープの作成、ならびに郵便による発送。 D 資料・書籍の発行。 E 外部への講師派遣。 F その他。
第5条(役員) 本会に次の役員を置く。 @ 会長 1名。 A 副会長またはそれに準ずる者 1名。 B 会計監査 1名。 C 円滑な会務を図るために、その他に役員を設けることができる。 漢方鍼医会本部との調整役として、代表者を選任する。
第6条 (役員の選出) 会長・副会長および監査は、総会において選出または推挙する。会長はその他の役員を任命し、承認を得る。 代表者は総会の承認を受ける。
第7条(任期) 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。兼任を妨げない。
第8条(職務) 会長は本会を代表し、事業を統轄する。 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。 会計監査は、財産の監査を行う。
第9条(会員) 次の2種類とする。 @ 正会員(鍼灸の有資格者)。 A 学生会員(鍼灸学科の学生)、各年度の登録とする。 入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出する。 会員は、第2条および第3条に規定した目的に積極的に参加協力する責任を持つ。
第10条(会議) 本会は、次の会議を置く。 @ 定期総会 本会の最高議決機関となし、毎年1回会長はこれを召集する。会員の3分の2の出席により成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。 A 役員会 会務を処理するための細目、および緊急重要事項を協議する。 B 臨時総会および緊急役員会 会議の目的を明らかにし、会長の提案または会員の2分の1以上が要求する時、会長はこれを召集しなければならない。
第11条(会計)
本会の経費は、会費・入会金・聴講費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。但し、必要のある時は役員会の議を経て臨時金を徴集することができる。 会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。 @ 正会員 入会金10000円、月会費2,500円 A 学生会員 入会金2,500円、年会費12,000円(さかのぼっての徴収はしない) B 聴講費 一般聴講3,000円、学生聴講1,500円。出席の都度納入する。 Cいかなる理由があれども返金はしない。会費は前納とする。
第12条(休会制度) 正会員は諸事情により皆出席が困難になった場合、休会制度を受けることができる。但し、休会の理由を所定の用紙に記入し会長に提出する。休会期間は1年を基準とするが、これを越える場合は、役員会にて決議する。休会中の出席については、会費等一般聴講に準ずるものとする。
第13条(福利厚生) 本会は、会員の福利厚生事業を行う。学生会員については優遇される。
第14条(罰則) 会員にして次の事項に該当する時は、役員会の議を経て退会せしめることができる。 @ 会費・負担金を納入しない者。 A 月例会無届け欠席3ヶ月以上の者。 B 本会の名誉を著しく毀損した者。 C 本会の目的遂行に反する行為をした者。 D その他。
第15条(会務の執行)
本規約の各条を行うために、役員会において随時必要事項を決める。
第16条(会則の改定) 本会則は総会議決による他は、変更することはできない。
2003年4月 制定
付則 @ 学生会員が正会員へ移行する場合、改めての入会金は不要とする。 A 外部の講習会に参加する場合、必要経費の半額を限度として助成を行うことが出来る。 B 外部の講習会に参加する場合、付き添いについても助成を行うことができる。 C 理由ある時は、負担金の分割納入を認める。
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