滋賀漢方鍼医会会則
滋賀漢方鍼医会 会則
第1条(名称)
本会は滋賀漢方鍼医会と称する。
第2条(目的)
本会は古典鍼灸医学に基づく、『漢方はり治療』の学術の研究とその実践及び普及啓蒙を目的とする。
第3条(会員としての心得)
本会は、相互に臨床家としての人格を認め合い、真摯な態度にて学術研究に臨む。
学術研究は固定化されたものであってはならない。必ず臨床に繋がる学術である事。
第4条(活動)
本会は、第2条の目的遂行のため、次の活動を行う。
@ 月例会・指導者研修会および漢方鍼医会本部ならびに漢方鍼医会地方組織と連動した研修。
A 外来講師による講演会。
B 日本伝統鍼灸学会、外部経絡治療団体の学術大会、セミナーへの参加。
C 学術講演・研究発表等に関する録音と配布。
D 資料・書籍の発行、およびインターネットを通じての情報発信。
E 外部への講師派遣。
F その他。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
@ 会長 1名。
A 副会長 若干名。
B 監査 1名。
C 円滑な会務を図るために、その他に役員を設けることができる。
D 漢方鍼医会本部との調整役として、代表者を選任する。
第6条 (役員の選出)
会長・副会長および監査は、総会において選出または推挙する。代表者は総会の承認を受ける。
会長はその他の役員を任命する。
第7条(任期)
役員の任期は2年間とする。但し、再選を妨げない。兼任を妨げない。
任期途中で退いたときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
旧役員は、任期終了後といえども、新役員が就任するまでの間、その職務を遂行する。
第8条(職務)
会長は本会を代表し、事業を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。
監査は、財産と備品の監査を行う。
第9条(会員)
鍼灸師および鍼灸学校学生、または医師および医学部学生
入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出する。
会員は、第2条および第3条に規定した目的に積極的に参加協力する責任を持つ。
会員は皆出席が困難となった場合、所定の用紙を会長に提出し退会する。
第10条(会議)
本会は、次の会議を置く。
@ 定期総会 本会の最高議決機関となし、毎年1回会長はこれを召集する。会員の3分の2(委任状を含む)の出席により成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。総会に出席出来ない場合は、議長に委任することができる。委任状の提出については実施細則にこれを定める。
A 臨時総会 会議の目的を明らかにし、会長の提案または会員の2分の1以上が要求する時、会長はこれを召集する。
B 役員会 会務を処理するための細目、および緊急重要事項を協議する。
第11条(会計)
本会の経費は、会費・聴講費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。但し、必要のある時は役員会の議を経て臨時に経費を徴集することができる。
会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
第12条(福利厚生)
本会は、会員の福利厚生事業を行う。
会員の慶弔時には、会としての規定を設けることとする。詳細は会務実施細則にこれを定める。
第13条(罰則)
会員にして次の事項に該当する時は、役員会の議を経て除名せしめることができる。
@ 会費・負担金を納入しない者。
A 月例会無届け欠席3ヶ月以上の者。
B 本会の名誉を著しく毀損した者。
C 本会の目的遂行に反する行為をした者。
第14条(会務の執行)
本規約の各条を行うために、役員会において随時必要事項を決める。
第15条(会則の改定)
本会則は総会議決による他は、変更することはできない。
2024年4月 改正
会務実施細則
会則の目的遂行の為、次の各項を基本とする。
1項 活動においての心得
@ 研究成果をデータなどで公開し、お互いの学術向上に寄与する。
A 漢方鍼医会本部の地方組織設置要綱に従い、学会誌および録音データを義務購読する。
B 視覚障害者の活動に便宜を計る。
2項 会則第11条による経費は次の如く定める。
@ 会員 年額12,000円(月額1,000円) ただし、入会した月から、年額を月割りした残りの分を全納する。負担が大きい場合は、月割りした3ヶ月分以上の納入を認める。
A 聴講費 一般聴講3,000円、学生聴講2,000円。出席の都度納入する。
B いかなる理由があれども返金はしない。会費は前納とする。
C 入会金は現時点では設定せず、再入会時の徴収もない。
3項 活動円滑化のための経費助成
@ 外部の講演会に参加する場合、必要経費の助成を行うことが出来る。
A 外部の講演会に参加する場合、付き添いについても助成を行うことができる。
B 理由ある時は、負担金の分割納入を認める。ただし、少額でも納入がないと分割納入とは認定しない。
C 本部の録音データは、地方組織向けの販売分を購入し再配布する。
D 個人購入となる学会誌には、補助金を支給することができる。
4項 会則第12条による慶弔規定
@ 死亡 10,000円
A 結婚、出産(第一子)、開業、入院(15日以上、再入院は退院の後1年以上経過の時に限る)、葬儀(夫婦一親等) 5,000円
B 会員の結婚、死亡(夫婦一親等)には祝電及び弔電を送ることとする。
C その他、役員会において必要と判断したもの。
5項 連絡網
@ 個人情報や録音データ送付などを行う、会員専用メーリングリストを設置する。
A 会員専用メーリングリストでは、各種会議の委任状も受付可能とする。
B 研修会活動宣伝のため、会員外も登録可能とする一般メーリングリストも設置する。
6項 会務実施細則の改定は、役員会の議を経たものとする。